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株式会社サユウ
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秋田県横手市新藤柳田字新藤166-7
TEL:0182-33-2627
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「解体業者事業所コード」
100010700104号
「フロン回収業者事業所コード」
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「引取業者事業所コード」
100010700102号

事業主の疑問

使用済み自動車の登録抹消手続業務フロー
使用済み自動車の処理方法
[パターン1]
平成16年12月31日以前に一時抹消登録を行った車を解体処分する場合。
この車輌は自動車リサイクル法とは直接関係無いため、昨年と同様の料金体系で処理させていただきます。
但し、経済産業省でも使用済み自動車中古自動車の取り扱いがあいまいであることを懸念し、何れ近い時期に何らかの手立てを考えるようです。

[パターン2]
平成17年1月1日以降に一時抹消登録を行った車を解体処分する場合。
この車輌は自動車リサイクル法に該当しますので、リサイクル料金の預託を必要とします。使用済み自動車の解体処理が全て完了し、最終処分業者から陸運支局へ『解体通知』が流れ、それが陸運支局から使用者へと連絡が届きます。その後初めて永久抹消登録が受け付けられます。
自動車税発生を止める作業を優先させるため、現在はこの処理が一般的となっています。

[パターン3]
平成17年1月1日以降の使用済み自動車を直接永久抹消登録する場合。
はじめにリサイクル料金の預託を行い、引取業者へ引き渡してください。全ての解体処理が終わった時点で「解体通知」が引取業者から所有者に流れますのでそれを確認した時点で、永久抹消登録手続を行ってください。
但し、解体処理期間が法規上最長で180日を要することが認められているため、自動車税発生や重量税還付が関係する場合は事前にその旨を弊社(引取業者)へご連絡下さい。



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